361 research outputs found

    錯誤無効の主張と善意の第三者保護

    Get PDF
    序節第1節 判例の変遷 第1款  詐欺による錯誤無効を善意の第三者にも主張できるとした4つの判例 第2款  詐欺による錯誤の場合につき民法96条3項を適用して善意の第三者を保護するとした判例 第3款 判例の検討第2節 学説の紹介 第1款 民法96条3項類推適用説 第2款 規範統合説 第3款 民法96条3項類推適用否定説 第4款 学説の検討 第3節 表見法理への還元 第1款  錯誤による無効を善意の第三者に主張できないものと解釈する必要性 第2款  錯誤における第三者は善意に加えて無過失まで要求されるべきか 第3款 帰責性の乏しい錯誤第4節 残された課

    形状評価指標のインタラクティブ可視化機能を備えた下顎骨再建術計画システム

    Get PDF
    【日本VR医学会学術大会 第15回大会】会期: 平成27(2015)年9月12日(土), 会場: 京都大学楽友(らくゆう)会

    投球動作により疼痛とロッキング様症状を呈した肩関節不安定症の若年女子の一例

    Get PDF
    今回われわれは,投球動作により肩関節の脱臼感が生じた後,疼痛とロッキング様症状(引っかかり感)が愁訴となった稀な症例を経験したので報告する.症例は13歳,女子.12歳時より右肩の不安定感を自覚していた.投球動作の際に脱臼感が出現したが,その場で自己整復感があった.以後他院で治療を行い,疼痛と可動域制限の改善が得られず,当院を受診した.身体所見では,最終可動域での終末抵抗感を認めた.MR関節造影検査では,前上方から前方関節唇の欠損を疑う所見を認めたが,明らかなものではなかった.保存加療で改善なく,関節唇損傷部でロッキング様症状が生じていると判断し,受傷2か月で外科的治療による関節唇修復を選択した.鏡視所見では,関節唇の剥離は部分的であり,関節唇損傷は軽度であったが,屈曲・外転時に上腕骨頭の関節唇損傷部位への前方変位が確認された.この上腕骨頭の不安定性と変位が,疼痛とロッキング様症状の原因と考え,スーチャーアンカーを用いて関節唇の修復を行った.術後4年の最終経過観察時,疼痛はなく,可動域も健側と同等で経過良好であった.本症例は,関節弛緩を有する肩関節に外力が加わり関節唇損傷が生じることで,ロッキング様症状を呈した肩関節不安定症と考えられたが,われわれが渉猟しえたかぎりでは過去の同様の報告は無かった.このような場合には,構造的破綻は軽度であっても外科的治療を選択し,損傷部位の修復を行うことが有効である可能性が示唆された
    corecore