14 research outputs found

    天野先生の思いで

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    The Problem of Multi-Party Arbitration with the Third-Party to Compel

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    application/pdf国際商取引の形態が多様化、複雑化し、一つの商取引に関わる利害関係者も多くなり、紛争の態様も複雑化している。こうした中で、国際商事仲裁において、仲裁手続への第三者関与を許容し、又は強制するような事案が見かけられるようになってきた。このような仲裁が行われる結果として、得られた仲裁判断が任意に履行されない場合、給付請求権を得た当事者による仲裁判断の承認・執行の申立てが裁判所で自動的に承認されるか否か、さらに仲裁当事者の所在地ではない第三国で承認・執行の申立てがなされた場合はどうであるかといった国際商事仲裁をめぐる新たな問題が出現している。本稿では、かかる諸問題が争われた中国南通明徳重工業v. Crescendo Maritime Co. 事件を題材として、実務の動向とその問題点について若干の検討をする。この事件は、中国企業が関わる外国仲裁において、複数の契約に関わる多数当事者仲裁であり、この外国仲裁判断の承認・執行申立てが中国国外においてなされた初めての事件である。departmental bulletin pape

    第三者参加型の多数当事者仲裁の論点 : 中国南通明徳重工業 v. Crescendo事件

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    application/pdf国際商取引の形態が多様化、複雑化し、一つの商取引に関わる利害関係者も多くなり、紛争の態様も複雑化している。こうした中で、国際商事仲裁において、仲裁手続への第三者関与を許容し、又は強制するような事案が見かけられるようになってきた。このような仲裁が行われる結果として、得られた仲裁判断が任意に履行されない場合、給付請求権を得た当事者による仲裁判断の承認・執行の申立てが裁判所で自動的に承認されるか否か、さらに仲裁当事者の所在地ではない第三国で承認・執行の申立てがなされた場合はどうであるかといった国際商事仲裁をめぐる新たな問題が出現している。本稿では、かかる諸問題が争われた中国南通明徳重工業v. Crescendo Maritime Co. 事件を題材として、実務の動向とその問題点について若干の検討をする。この事件は、中国企業が関わる外国仲裁において、複数の契約に関わる多数当事者仲裁であり、この外国仲裁判断の承認・執行申立てが中国国外においてなされた初めての事件である
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