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    海倖旅行傷害保険における同䌎者による被保険者の故殺ず免責条項の適甚

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    本件は、海倖旅行傷害保険の被保険者の死亡が、旅行同行者の故殺であり、圓該同行者は、圓該保険事故が発生した保険金の受領による利益を盎接享受しうる立堎にあったため、傷害死亡保険金に関する免責条項の趣旚である公益や信矩誠実の原則に照らし、保険金受取人らの行為ず同䞀のものずするこずができるか吊かに぀いお争われた。第䞀審は保険者の免責を認めたが、控蚎審では、保険者に察し、1億円ず遅延損害金の支払いを呜じた。本件の原告は、契玄者・被保険者盞続人の䞡芪であるが、故殺が保険金受領利益を盎接享受し埗る立堎にある第䞉者による堎合、傷害死亡保険金が免責されるのかずいう問題であり、控蚎審刀決の劥圓性に぀いお考察したい

    生呜共枈金請求における私闘免責 : 特定抗争指定暎力団の事䟋

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    初の特定抗争指定暎力団に指定された暎力団の幹郚である被共枈者が耇数の氏名䞍詳の者に殺害された事案で、共枈者が生呜共枈契玄の錯誀無効・公序良俗無効・私闘免責を䞻匵したが、平成26幎5月30日、犏岡高裁は原審に続き、いずれの䞻匵も排斥し、生呜共枈金請求を認容した。本事案は、暎力団排陀条項導入前の既存契玄であり、反瀟䌚的勢力排陀の芳点から、䞊述のような䞻匵が考えられるが、本皿では、ずりわけ、私闘免責を䞭心に考察するものである

    自動車保険アフロス契玄に぀いおの䞀考察 : 最近の裁刀䟋を手掛かりに

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     損害保険代理店が保険契玄締結の代理暩を付䞎されおいるこずから事故発生埌に事故者が代理店ず共謀しお事故発生前に契玄成立日や保険料支払日を䞍正に遡及させお停装するアフロス契玄が存圚し埗る。実質的契玄圓事者が共謀しお保険契玄申蟌曞や保険料領収曞の日付を事故前に遡らせお䜜成するず曞蚌の持぀事実䞊の掚定力により保険者においお保険料未収の蚌明責任を事実䞊負担するこずになり埓来蚎蚟䞊においおその立蚌が極めお困難であるず考えられおきた。 本来保険契玄は保険者ず保険契玄者間においお保険契玄の意思衚瀺の合臎すなわち申蟌ず承諟により成立する諟成契玄であり保険料の支払たたは曞類の䜜成をたたず合意だけで成立するこずは刀䟋や孊説の䞀臎した芋解である。 しかし保険実務では通垞の保険契玄は事実䞊芁匏化されおおり玄欟䞊保険料領収前事故保険者免責芏定がある。したがっお実質的に保険料の支払行為ずほが同時に損害保険契玄が成立するず考えられるこずから保険料領収蚌等の亀付が損害保険契玄成立の蚌拠ず看倣しお これがない堎合には損害保険契玄の成立が認められない。 そこで保険始期に接近した保険事故が発生し アフロス契玄が疑われ事実関係が真停䞍明の堎合保険料未収の蚌明責任が問題ずなるが これを本皿では もっずもIT化が進む自動車保険契玄においお保険䌚瀟が敗蚎した最近の裁刀䟋を手掛かりに改めお考察したい

    自損事故保険の支払芁件はこのたたでよいのか : 刀所の自賠責支払基準非拘束性を前提ずする提蚀

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    自動車損害賠償保障法自賠法 16条1項に基づき、被害者が保険䌚瀟に察し損害賠償額の支払を求める蚎蚟においお、裁刀所は、最刀平成18幎3月30日民集60å·»3号1242頁を䟝拠しお、自賠責支払基準の「重過倱枛額芏定」に拘束されずに、被害者の過倱割合をそのたた過倱盞殺率ずしお適甚し損害賠償額の算定を行っおいる。蚎倖においお、たずえば自動車盞互間事故の死亡被害者のケヌスでは、通垞、盞手加入の自賠責からか自身が被保険者ずなる自損事故保険人身傷害保険の付垯以倖のいずれかから1500䞇円の支払いを受けられる。しかし、蚎蚟になるず、裁刀所が䞊述の算定を行うこずから、自賠責では、1500䞇円を倧きく䞋回る賠償額の支払が行われる可胜性が高い。人身傷害保険の普及に䌎い、自損事故保険の付垯率が瞮小しおおり、珟状、自損事故保険を巡る問題に぀いお、泚目床が䜎くなっおいる。しかし、本皿では、改めお、裁刀所の支払基準非拘束性刀断の結果生じおいる「被害者保護」に倖る問題を指摘し、その解決策の䞀぀ずしお、自賠責制床を補完する目的で創蚭された自損事故保険の支払芁件の緩和の提蚀を行うものである

    小動物の飛び出し事故に関わる道路管理者及び飌䞻の過倱責任 : ハンドの公匏ず条件公匏の適甚事䟋ずしお

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    「小動物の飛び出し」により、自動車が小動物に衝突したり、小動物ずの衝突を回避したりしお自損事故が発生する事䟋が認められるが、自動車偎に被害が発生した堎合のリスクの負担を誰が負うのかずいう問題が生じる。そこで本皿では、高速道路における「キツネの飛び出し事故」においお、その事故防止の䞀旊を担うべき道路管理者の䞍䜜為による過倱責任に぀いお扱った最刀平成22幎3月2日民集233号181頁、および「鎖が解かれた犬」を回避した自転車が川に転萜した事故に぀き犬の飌䞻の過倱責任に぀いお扱った最刀昭和58幎4月1日亀民集16å·»2号279頁に぀いお、ハンドの公匏や条件公匏の適甚事䟋ずしお考察するものである

    [刀䟋批評] 名矩貞䞎の䟝頌を承諟しお自動車の名矩䞊の所有者兌䜿甚者ずなった者が、自賠法3条の運行䟛甚者に圓たるずされた事䟋

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    本件は、Aが所有し運転する普通乗甚自動車に远突されお傷害を負った䞊告人らが、本件自動車の名矩䞊の所有者兌䜿甚者である被䞊告人に察し、自賠法3条に基づき、損害賠償を求めた事案である。原審はAに名矩を貞䞎した被䞊告人が、本件自動車の運行に぀いお、同条にいう運行䟛甚者に圓たらないず刀断したため、これに䞍服の䞊告人が䞊告し、運行䟛甚者の該圓性が争われた事案である。最高裁は、原審の事実認定に基づき、被䞊告人がAからの名矩貞䞎の䟝頌を承諟しお自動車の名矩䞊の所有者兌䜿甚者ずなり、Aが䞊蚘の承諟の䞋で所有しおいた自動車を運転しお事故を起こした堎合においお、Aは、圓時、生掻保護を受けおおり、自己の名矩で䞊蚘自動車を所有するず生掻保護を受けるこずができなくなるおそれがあるず考え、䞊蚘自動車を賌入する際に、匟である被䞊告人に名矩貞䞎を䟝頌したなどの事情の䞋では、被䞊告人は、䞊蚘自動車の運行に぀いお、自賠法3条にいう運行䟛甚者に圓たるず刀瀺した。本皿では、最刀平成30幎12月17日民集72å·»6号1112頁の劥圓性ずその射皋に぀いお考察を行うものである

    時䟡賠償の法理ず愛護動物ぞの射皋

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    愛護動物が死傷し、その原因が第䞉者にあった堎合、刀䟋による損害賠償の法理に埓えば、有䜓物に察する賠償に準じ取り扱われるこずが䞀般的である。それが自動車によるものであれば、察物賠償保険がワヌクし、損害保険実務においおも基本的にその法理に埓った運甚、すなわち時䟡額を限床ずした賠償がおこなわれる。䞀方、少子化の時代においお、飌い䞻にずっおは愛護動物を家族の䞀員ずしお愛情を泚ぎ飌育しおいる堎合も倚く、愛護動物が重症を負い、生死にかかわる事態になった堎合、高床先進医療等の䌞展もあり、飌い䞻に高額治療費負担のリスクが䞊昇しおおり、いわゆる、゚マヌゞング・リスクの問題が生じおいる。そこで、本皿においお、このリスクに察しお、動物愛護の思想や動物高床先進医療の䌞展を螏たえお、時䟡賠償の法理を愛護動物にも射皋させるべきかずいう問題に぀いお考察を行うものである
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