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ネッチュウショウ ニ ヨル エンジ ノ シボウ ト ホイクシ ノ ジドウ ドウセイ ハアク ギム イハン ノ ジュウカシツ : アゲオ シリツ ホイクショ エンジ ネッチュウショウ シボウ ジコ ノ ケンショウ
デンマークの特別のニーズを有する若者を対象とする青年期教育制度について ーデンマークのSTU法の構造(3・完)
本稿は、デンマークの特別のニーズを有する若者を対象とする青年期教育の制度内容を、制度を形作る法令に基づき、また、法令所管省(教育省 )より発出されている行政指針を参照して紹介するものである。本稿では、法律であるLov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(STU-loven)と、省令であるBekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov、そして、 法令所管省(教育省)が発出している行政指針Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov の考察を通じて、STUと呼ばれるデンマークの特別のニーズを有する若者を対象とする青年期教育の制度内容を明らかにした。本稿は連載として発表するものであるが、(3・完)においては、【資料編】として、STU KØBENHAVNSVEJ発行のパンフレットのほか、STUを形作る法令の全訳等を掲載した
デンマークの特別のニーズを有する若者を対象とする青年期教育制度について ーデンマークのSTU法の構造(2)
本稿は、デンマークの特別のニーズを有する若者を対象とする青年期教育の制度内容を、制度を形作る法令に基づき、また、法令所管省(教育省 )より発出されている行政指針を参照して紹介するものである。本稿では、法律であるLov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(STU-loven)と、命令であるBekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov、そして、 法令所管省(教育省)が発出している行政指針Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov の考察を通じて、STUと呼ばれるデンマークの特別のニーズを有する若者を対象とする青年期教育の制度内容を明らかにした。本稿は連載として発表するものであるが、(2)においては、Ⅴ STUの内容(STU法の第3章)、Ⅵ 移動等(STU法の第4章)、Ⅶ 不服申立て等(STU法の第5章)について論じた