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    唐代以降における強盗の共犯に関する規定の変遷について

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    金沢大学人間社会学域法学系出典:研究代表者; 川村 康「唐宋を中心とする前近代中国法の継承と発展に関する基礎的研究」研究成果報告書, 課題番号;18K01232 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所))   本文データは著者版報告書より作成川村 康(研究代表者)「唐宋を中心とする前近代中国法の継承と発展に関する基礎的研究」研究成果報告書 (課題番号:18K01232, 研究期間: 2018-04-01 – 2022-03-31) の一部, 中村 正人執筆部分を掲載

    清代中国における訴訟係属手続―地方での事例と官僚の認識を中心として―

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    京都大学新制・課程博士博士(法学)甲第22934号法博第254号新制||法||171(附属図書館)京都大学大学院法学研究科法政理論専攻(主査)教授 鈴木 秀光, 教授 伊藤 孝夫, 教授 佐々木 健学位規則第4条第1項該当Doctor of LawsKyoto UniversityDGA

    唐宋を中心とする前近代中国法の継承と発展に関する基礎的研究

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    令和2年度は、当初は2回の研究会を開催する予定であったが、新型コロナウィルス感染症流行の影響により、対面形式での研究会の開催を断念せざるを得なくなった。これに代えて、研究協力者(中村正人氏、七野敏光氏)の助力を得て、電子メールを交換する形式で、1回の研究会を遠隔開催した。この研究会では、研究代表者が電子メールに報告の書面を添付して研究協力者両名に送付し、これに対する研究協力者からの電子メールによってそれぞれの専門領域の視点と知見にもとづく質問と意見を得、さらに電子メールによって質疑応答や意見交換を行うことによって、本研究課題の解決についての視野を広げることができた。この成果にもとづいて、『岩波講座 世界歴史 第7巻』(岩波書店、令和4年刊行予定)に収録予定の論文「法構造の新展開」(仮題)を執筆し、唐から元に至る法典編纂の歴史における宋勅の存在意義を確認することができた。また、唐律と慶元勅の対応検証による宋勅の構造の解明をめざして令和元年度に執筆した、本研究課題の中間報告にあたる論文「宋代以勅補律考:宋律勅合編序説」を『法と政治』71巻1号(関西学院大学法政学会、令和2年5月)に公表することができた。さらに、この論文で扱わなかった宋勅の篇目についても『慶元条法事類』からの勅条の抽出と復原の作業を進めることができた。令和2年度に開催した研究会の具体的な日程と主な内容は以下のとおりである。第8回研究会(令和3年2月2日~20日・電子メールの交換による遠隔開催):書面報告「唐明間における法構造の新展開」ならびにこれに対する質疑と意見出典:研究代表者; 川村 康「唐宋を中心とする前近代中国法の継承と発展に関する基礎的研究」研究成果報告書, 課題番号;18K01232 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所))   本文データは著者版報告書より作成コンテンツの説明:1) 目次2) 川村 康(研究代表者)「唐宋を中心とする前近代中国法の継承と発展に関する基礎的研究」研究成果報告書 (課題番号:18K01232, 研究期間: 2018-04-01 – 2022-03-31) の全文(本篇,附篇)3) 七野敏光(研究協力者)「招婿婚婚書について」(附篇;再掲)4) 中村正人(研究協力者)「唐代以降における強盗の共犯に関する規定の変遷について」(附篇;再掲

    唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究

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    金沢大学人間社会学域法学系本書は『唐律疏議』の8 番目の篇目に当たる「闘訟律」の前半部分、すなわち暴行・傷害に関する罪を定めた部分の現代語訳の作成、およびその知見に基づき前近代中国の「故意なき殺人」に関する規定の比較検討を試みようとする、科学研究費補助金による研究課題「唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究」の研究成果をまとめた報告書である。研究代表者: 中村 正人, 研究課題: 唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究研究課題/領域番号:20K01254, 研究期間(年度):2020-04-01 – 2023-03-31KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所)令和4(2022)年度 科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書, 自費出版版 (制作: 関西学院大学生協書籍部)[目次] 緒言........5, 本書作成の経緯 (中村 正人)........7,本篇) 『唐律疏議』闘訟律現代語訳稿: 第1条から第38条まで (中村 正人・唐律疏議講読会)........11,附篇) 宋代正犯考 (川村 康)........137,刑名枉錯の断例: 元代における文書書換えの一件 (七野敏光)........157

    唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究

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    金沢大学人間社会学域法学系本研究課題では、広範な研究分野での需要が見込まれる唐律闘訟律(前半の第1条から第38条まで)の現代日本語訳の作成を優先して行うため、最初の2箇年度の研究会において翻訳の検討作業が行われる。その成果は適宜「現代語訳稿」として公表予定である。最終年度には、それまで各人が自分の専門とする時代の「故意なき殺人」に関連する規定と唐律のそれとの比較研究の成果を研究会で報告し、その後論文としてまとめた上で成果報告書に掲載して刊行する予定である。本研究は、中国中世期の唐王朝が制定した唐律(正確には『唐律』とその公権的註釈書である『律疏』をもとに、後の時代に編纂された『唐律疏議』)全12篇中の8篇目に当たる闘訟律の前半部分(暴行・傷害・「故意なき殺人」等の罪に関する条文である第1条から第38条まで)の現代日本語訳を作成することを主たる目的としている。唐律は、唐以前の諸王朝における法典編纂活動の集大成として成立し、また唐以降の諸王朝の法典編纂において多大な影響を与えたという意味で、前近代中国法を代表する法典である。したがって唐律は、前近代中国の法制度を研究する者にとって、その対象とする時代を問わず、基本資料の一つであると言える。また唐律の影響は、同時代の東アジア諸国だけではなく、近現代の日本法や中国法(台湾法も含む)・韓国法にも及ぶ。日本や中国・韓国の法制度研究者、さらには比較法文化史や現代刑法学等を学ぶ者にとっても、唐律は重要かつ貴重な史料である。この唐律の重要性に鑑み、日本ではすでにこの唐律(『唐律疏議』)の註釈書(律令研究会編『訳註日本律令5~8(唐律疏議訳註篇1~4)』)が刊行され、現在に至るまで多くの研究者によって利用されているが、この註釈書は訳文の文体に漢文訓読体が採用されているため、この種の文章に慣れ親しんでいない者にとっては読みやすいものではなく、唐律に対する広範な学術的需要に必ずしも応えられるものとは言い難い。こうした事情から、本研究課題では唐律疏議を現代日本語に翻訳し、重要な語句に註釈をつけることによって、法制史研究者以外の利用を容易ならしめることを意図しており、今年度は闘訟律第31条から第38条までの翻訳を完了し、近日中に公表する準備を進めている。研究課題/領域番号:20K01254, 研究期間(年度):2020-04-01 – 2023-03-31出典:「唐代を中心とする「故意なき殺人」規定に関する基礎的研究」研究成果報告書 課題番号20K01254 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所))(https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01254/)を加工, 本文データは著者版報告書より作成著者コメント: 第3期 報告書, 全体版, 自費出版版(制作: 関西学院大学生協書籍部)[目次] 緒言........5, 本書作成の経緯 (中村 正人)........7, 本篇)『唐律疏議』闘訟律現代語訳稿: 第1条から第38条まで (中村 正人・唐律疏議講読会)........11, 附篇) 宋代正犯考 (川村 康)........137, 刑名枉錯の断例: 元代における文書書換えの一件 (七野敏光)........15
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