我が国におけるケースマネジメント専門機関のあり方についての一考察(その1)

Abstract

今、我が国の社会福祉は、「社会福祉基礎構造改革」の名の下に、大改革が進み、児童福祉法の一部改正、介護保険制度の創設、そして、社会福祉事業法が社会福祉法に改正されて、ひとまず決着を見た。改革のポイントは、(1)「措置制度」から「契約制度」への移行、(2)利用者の自由な選択によるサービスの利用、(3)地域福祉の重視、(4)ケアマネジメント(本論ではケースマネジメントという)技法の導入、(5)多様な事業主体の算入、(6)権利擁護事業の確立である。たしかに改革の基本理念や、改革のポイントは、法文を読む限りにおいては、各法律に反映されている。しかし、現場の声などから推測すれば、実態が必ずしも伴わず、"法律あって実態なしの感がしてならない。そこで本論は、法・制度に照らして実践現場の実態を明かにし、真に利用者の自由な選択によるサービスの利用を援助していくための、ケースマネジメント専門機関の在り方を考察しようとするものである

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