Publicly Available Information and its Protection on the Internet in Light of hiQ Labs v. LinkedIn Corporation

Abstract

application/pdf二〇二〇年七月二九日、日本の個人情報保護委員会は、二つのインターネット事業者に対し、違法に個人情報をインターネットに掲載しているとして、そのウェブサイトに停止命令を出したことを公表した。そのウェブサイトでは、官報に掲載された破産者の個人情報を、その本人の同意がないなどにもかかわらず掲載していた。個人情報保護委員会がこのような停止命令を出すのは初めてである。  ただし、その破産情報は、すでに官報に掲載され、いわば一般の人々が閲覧することのできる状態にある情報(publicly available information)ともいえる。  現代のインターネット時代において、情報の流通は一つの重要な価値をもっている。他方、上記の事例において、何も対処せずに、破産者の個人情報を勝手に公にされたままにしておくというのは問題があるようにも思える。  この論考では、インターネット上にすでに公開されている情報を保護する意義や根拠とは何かをテーマに、アメリカの判例であるhiQ v. LinkedIn(二〇一九年に出されたアメリカ合衆国第九巡回区控訴裁判所の判決)を題材に、憲法及び連邦制定法(Computer Fraud Abuse Act, CFAA)の観点から考察する。departmental bulletin pape

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