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    児童家庭支援センターが対象とするケースと子ども虐待ケース支援の特徴に関する研究 : 全国児童家庭支援センターへの調査から

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    論文 児童家庭支援センターは児童相談所の補完的機能を果たす相談機関として、1997 年の児童福祉法の改正で設置された。 2015 年に全国104 センターに対し、①相談ケースのうちの要保護児童対策地域協議会への登録ケースの割合、②児童家庭支援センターによる児童虐待ケース支援の特徴、③市町村が対応しているケースや要保護児童対策地域協議会への支援の実際、等についてアンケート調査を行い、次の結果を得た。 (1)児童家庭支援センター設置運営要綱では、相談対象は「専門的知識及び技術を必要とするもの」とされている。それは、要保護児童対策地域協議会の管理ケースと重なっている。調査結果では、相談実績の中の要保護児童対策地域協議会の管理ケースが4.0% であったことは、相談活動が極めて不十分なものであることを示唆している。今後は、要保護・要支援児童への談を中心に据え、支援の質を高めることが必要である。 (2)児童家庭支援センターの児童虐待ケースへの支援には、①児童虐待の予防に視点をおいた支援の可能性がある、②支援の際の困難は、児童家庭支援センターの役割が不鮮明であること等にその要因がある、③児童相談所と市町村の間にあって、独自の役割・機能があること、などが分かった。 (3)市町村と共同して行う連携は進んでいるものの、市町村への技術的助言などの領域へ十分に入り込めていない。市町村への専門的支援ができるように力量を高める必要がある。 (4)児童相談所からの指導委託ケースで、要保護児童対策地域協議会の管理ケースとなっているのは半数にとどまり、課題となっている。 2016 年の改正児童福祉法の具体化により、児童家庭支援センターの存在意義が問われており、活動の質の担保と活動量の拡大が求められている

    児童家庭支援センターの実態調査と今後の課題

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    調査研究 本調査の目的は、2009 年および2011 年の児童家庭支援センター設置運営要綱の改正でもたらされた変更点を踏まえつつ、①ケース対応における専門性についての市区町村との棲み分け、②市区町村の求めに応じて行う技術的助言および必要な援助の内容、③児童相談所からの受託による指導の内容、④里親等への支援の内容、⑤要保護児童対策地域協議会への関与の状況、の5点について全国の児童家庭支援センターの活動の実態を明らかにし、今後の研究の方向性を探ることである。 調査の結果、全国の児童家庭支援センターでは、設置運営要綱改正の内容に沿った活動が全ての児童家庭支援センターで十分に実施されているとは言えない現状が明らかになった。 児童家庭支援センターの今後の課題としては、改正された設置運営要綱に沿いながら、まず市区町村との役割分担を再確認し、里親等への支援を旺盛に展開し、要保護児童対策地域協議会へ関与しながら在宅の要支援および要保護の子どもと家庭を確実に支援することであろう。 本調査結果から得られた知見を踏まえながら、さらに今後の研究を進めたい
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