CORE
🇺🇦
make metadata, not war
Services
Services overview
Explore all CORE services
Access to raw data
API
Dataset
FastSync
Content discovery
Recommender
Discovery
OAI identifiers
OAI Resolver
Managing content
Dashboard
Bespoke contracts
Consultancy services
Support us
Support us
Membership
Sponsorship
Community governance
Advisory Board
Board of supporters
Research network
About
About us
Our mission
Team
Blog
FAQs
Contact us
キロク カンリ ニオケル レコード キーパー ノ キノウ ト ヤクワリ ニ カンスル イチコウサツ オーストラリア ノ シュウ コウテキ キロクホウ ノ ジレイ カラ
Authors
Ohki Yusuke
大木 悠佑
Publication date
1 February 2016
Publisher
学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻
Abstract
電子記録の登場とともに、アーカイブズ機関・アーキビストはよりプロアクティブな関与が必要とされるが、2011年4月に施行された公文書管理法の行政文書の管理において、「アーカイブズ」あるいは「アーキビスト」の文言はみられず、法的な権限を有していない。質の高いアーカイブズを構築するためにも、現用文書の段階から適切な管理が必要であり、アーカイブズ機関やアーキビストがどのような役割を果たし、どう関与していくかが問題である。そこで、レコード・コンティニュアム理論を形成したオーストラリアにおいて、州政府の公的記録法によって、アーカイブズ機関及びアーキビストにどのような権限を法的に規定しているか、またその背景と、レコードキーパーとしての役割について考察を加える。アーカイブズ機関は記録管理における標準設定者、番犬役として、各種標準やスケジュールの設定を整備し、アカウンタビリティのエージェンシーとしてレコードキーピングに関与する役割を担っているのである。研究ノー
Similar works
Full text
Open in the Core reader
Download PDF
Available Versions
GLIM IR Institution Repository
See this paper in CORE
Go to the repository landing page
Download from data provider
oai:glim-re.repo.nii.ac.jp:000...
Last time updated on 05/04/2020