キロク カンリ ニオケル レコード キーパー ノ キノウ ト ヤクワリ ニ カンスル イチコウサツ オーストラリア ノ シュウ コウテキ キロクホウ ノ ジレイ カラ

Abstract

電子記録の登場とともに、アーカイブズ機関・アーキビストはよりプロアクティブな関与が必要とされるが、2011年4月に施行された公文書管理法の行政文書の管理において、「アーカイブズ」あるいは「アーキビスト」の文言はみられず、法的な権限を有していない。質の高いアーカイブズを構築するためにも、現用文書の段階から適切な管理が必要であり、アーカイブズ機関やアーキビストがどのような役割を果たし、どう関与していくかが問題である。そこで、レコード・コンティニュアム理論を形成したオーストラリアにおいて、州政府の公的記録法によって、アーカイブズ機関及びアーキビストにどのような権限を法的に規定しているか、またその背景と、レコードキーパーとしての役割について考察を加える。アーカイブズ機関は記録管理における標準設定者、番犬役として、各種標準やスケジュールの設定を整備し、アカウンタビリティのエージェンシーとしてレコードキーピングに関与する役割を担っているのである。研究ノー

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